あんしん保証プラス - 利用規約


<多言語対応> + <初期不良保証サービス> + <本物交換対応サービス> + <家電製品修理サービス>

株式会社ナビバード(以下、「当社」といいます)は、別途当社が提供する海外転送サービスである「転送JAPAN」に登録した会員(以下「転送JAPAN会員」という。)を対象として、転送製品の総合的なアフターサポートとして『あんしん保証プラス』(以下、「本サービス」といいます。)を提供し、本規約において本サービスの利用条件を定めるものとします。

第1条(用語の定義等)

  • 本規約においては、以下の各号に掲げる用語を、それぞれ各号に定める意味で使用するものとします。
    • 「本サービス会員」… 転送JAPAN会員であって、本規約に同意の上、本サービスの利用を申し込み、当社からその利用を認められた者
    • 「サービス会費」… 本サービスの利用料
    • 「転送製品」… 当社が転送JAPAN会員からの申込みを受け、海外転送した製品であって、新品かつ未使用のもの
    • 「販売事業者」… 日本国内法の適用を受ける法人で、商業登記があり、登記事項証明書の交付により、その存在が確認できる企業
    • 「送料等」… 国際輸送費、転送費、国内輸送費、梱包費用その他諸経費を含む、一切の輸送費用
    • 「家電製品修理手配代行サービス」… 本サービス会員が所有する家電製品に修理が必要となった場合に、修理業者への依頼から、修理に関する契約の締結完了までの手続き全般を補助するサービス
    • 「初期不良保証」… 当社が転送製品(食品及び飲料品を除く。)の状態を審査した結果、初期不良と判定したものについて、当社が修理又は同等品への交換を行うサービス
    • 「本物交換対応サービス」… 正規メーカー品(本物)を注文したにも関わらず、正規メーカーを装う偽物が届いた場合、当社が販売事業者に対する交換依頼手続きを多言語サポートするサービス
    • 「加入日」… 本サービス会員が本サービスに加入した日
    • 「申請日」… 多言語申請フォームの送信完了画面が表示された日付
    • 「受付日」… 多言語申請フォームの記載チェックおよび翻訳作業が完了し、会員にメール通知が送付された日付
    • 「現地到着日」… 転送製品が転送目的地に到達した日(会員が実際に受け取った日ではありません。)
    • 「返送到着日」… 転送製品を本サービス会員が当社に返送した場合の当社への到着日
  • 本サービス及び付帯サービスにおける年日時の適用は、特別の事情がない限り、日本標準時をもって解されるものとします。

第2条(本サービスの申込み)

  • 転送JAPAN会員は、本サービスの利用を申し込むことができます。
  • 当社は、転送JAPAN会員からの本サービスの利用申込みを、転送JAPANにおける転送費用の決済を単位として、一単位毎に受け付けるものとします。

第3条(本サービスの内容)

  • 本サービスは、当社が本サービス会員から、日本語、英語、中国語(繁体字・簡体字)、韓国語のうちの任意の言語を利用可能な問合わせフォームで、当社に対する種々の問合わせを受け付けるサービスです。
  • 当社は、本サービス会員から前項の問合せを適式に受け付けた場合、問合せを受け付けた旨のメールを本サービス会員宛に返信するものとします。ただし、前項の問合せ内容に応じ、当社において翻訳作業が必要となる場合は、当社は当該翻訳作業が完了した後に、メールを返信するものとします。

第4条(本サービスの適用範囲)

  • 本サービスは、本サービス会員が日本国内の販売事業者から製品を購入した場合に適用されます。販売事業者名義で作成された購入証明書又は領収書が確認できない場合は、本サービスの適用を受けることはできません。

第5条(サービスの構成)

  • 本サービス会員は、本サービスの入会と別に、以下の各号に掲げるサービス(以下、すべてまとめて「付帯サービス」といいます。)の利用申込手続きを行い、当社から承認を受けることで、付帯サービスを利用することが可能です。
    • 家電製品修理手配代行サービス
    • 初期不良保証
    • 本物交換対応サービス

第6条(家電製品修理手配代行サービス)

  • 本サービス会員が家電製品修理手配代行サービスを利用した結果、修理に係る契約が成立した場合、これらの契約に関し生ずる費用は、すべて本サービス会員の負担となります。
  • 家電製品修理手配代行サービスは、本サービスの有効期間中、何度でも利用可能です。
  • 本サービス会員は、家電製品修理手配代行サービスを利用する場合に、1つの家電製品ごとに1回の申込みを行うものとします。
  • 前項にかかわらず、本サービス会員が本サービスの利用契約を複数個同時に当社との間で締結している場合、1回の家電製品修理手配代行サービスの利用申込で、本サービスの利用契約の口数分に応じた数の家電製品について申込を行うことができます。

第7条(初期不良保証)

  • 初期不良とは、転送製品(食料品及び飲料品を除く。)が、本サービス会員が当社に届け出た住所に到着した時点で既に当該転送製品に生じていた故障をいいます。到着の前後を問わず、外的な要因によって生じた故障等は含みません。また、家電製品の本体以外の付属品、オプション用品等について生じた故障等も含みません。
  • 本サービス会員は、当社が提供する初期不良保証に関し、当社が実施する対応方法について指示することはできないものとします。
  • 初期不良の修理に要する費用又は同等品の調達費用が転送製品の販売価格(本サービス会員が転送製品を購入した際の価格をいう。)を超過する場合、会員は超過費用を負担するものとします。
  • 初期不良保証を利用するに際しては、本サービス会員は自らの費用負担で当社が指定する住所に宛てて転送製品を送付するものとします。また、当社において初期不良の修理をした後の転送製品又は当社において調達した同等品の本サービス会員への返送に要する費用は、本サービス会員が負担するものとします。
  • 本サービス会員は、初期不良保証を利用するに当たって、転送製品を当社に郵送するに際しては、以下に掲げる物をすべて同梱するものとします。ただし、当社が個別に不要と判断し、その旨をお伝えした場合には、この限りではありません。
    • 初期不良が見られた製品本体及びその付属品一式
    • 修理受付票(プリント)
    • メーカー保証書(原本)
    • 販売事業者が発行した日本語表記の納品書及び領収書(同一決済に係る転送点数すべての原本提出が必須)
    • 転送製品が届いた際の外装写真(申請日中に撮影されたものであること)
    • その他当社が必要と認める書類又は写真
  • 初期不良保証は、本サービスの有効期間中、一点に限り利用可能です。
  • 本サービス会員から初期不良保証の利用申込を受けた場合、当社は所定の審査を行い、その審査結果及び今後の対応をメールで通知いたします。当社所定の初期不良保証の適用条件を満たさない場合のほか、本サービス会員による利用申込に不備がある場合、当社は初期不良保証の利用をお断りし、本サービス会員に対し、本サービス会員の費用負担で転送製品を返送いたします。

第8条(本物交換対応サービス)

  • 当社は、本物交換対応サービスの利用による交換依頼の結果、本物との交換がなされることを保証するものではありません。
  • 物交換対応サービスは、本サービスの有効期間中、一点に限り利用可能です。
  • 本サービス会員から本物交換サービスの利用申込を受けた場合、当社は所定の審査を行い、その審査結果と今後の対応をメールで通知いたします。当社所定の本物交換対応サービスの適用条件を満たさない場合のほか、本サービス会員による利用申込に不備がある場合、当社は本物交換対応サービスの利用をお断りします。

第9条(サービス期間)

  • 本サービス及び付帯サービスは、加入日から起算して7日間利用可能です。ただし、転送製品の現地到着日が加入日から起算して7日を超えていた場合であって、本サービス会員がその旨を客観的証拠書類を用いて証明したときは、その現地到着日に限り、本サービス及び付帯サービスを利用することができるものとします。
  • 本サービス会員が初期不良保証の利用を申し込んだ場合であって、受付日から起算して14日以内に転送製品が当社所定の住所に届かなかったときは、本サービス会員による初期不良保証の利用申請は撤回されたものとみなします。

第10条(サービス会費)

  • サービス会費は、本規約末尾の別表記載のとおりです。本サービス会員は、当社がサービス会費の定めを変更できることに対して、あらかじめ同意するものとします。
  • 本サービスにおいて超過費用が発生する場合、超過費用はサービス適用前に決済する必要があります。超過費用の決済案内日から7日を経過しても決済が完了しないとき、会員がその適用を受ける権利は失効します。

第11条(サービスの利用申請)

  • 本サービス会員は、本サービス又は付帯サービスを利用するに当たっては、それぞれ当社指定の申請フォームに必要事項入力のうえ利用申請するものとします。
  • 本サービス会員は、本サービスの利用申込を行うに際して、当社に対して氏名、住所、電話番号、メールアドレスその他当社が指定する事項を届け出るものとします。
  • 当社は、前項の届出に関し、氏名及び住所を確認することができる公的証明書の提出を求める場合があります。
  • 本サービス会員は、第2項に基づき当社に届け出た情報に変更がある場合、当社所定の方法で変更の届出を行うものとします。また、当社は、前項に基づき本サービス会員が当社から提出を求められた公的証明書の有効期限が切れた場合、改めて公的証明書の提出を求めることができるものとします。
  • 本サービス会員が前項に従った変更届出をしなかった場合に、これに基づき本サービス会員に損害が生じても当社は一切責任を負いません。また、当社が公的証明書の提出を求めているにもかかわらず本サービス会員が公的証明書を提出しない場合、本サービスを利用することはできないものとします。

第12条(本サービスの適用除外事由)

  • 以下の各号に掲げる事由の1つにでも該当する場合、本サービス会員は本サービスを利用することができません。
    • 会員が申告した転送製品の購入価格や販売事業者が、提出された納品書・領収書等の記載と相違する場合、又は同一決済に係る転送点数すべての納品書・領収書原本が提出できない場合
    • メーカー保証書その他の提出書類に対して、虚偽記載や字句の書換え、改造・改変等を行った形跡が認められる場合
    • 日本国内では交換品を調達できない場合、又はオーダーメイド品である場合
    • 日本国内で修理不可能である製品の修理を依頼された場合
    • 製品取得に当たり、カード不正利用、盗品、詐取による取得が疑われる場合、又は購入経路が判明しないものである場合
    • オークションや個人間取引による売買により取得されたものである場合
    • 購入時点で中古又はリサイクル品等使用済みであった場合(展示品を含みます。)
    • 条約、若しくは法律の制定、宣言、若しくは解釈変更、又は商慣習の変化などにより、修理依頼品を日本国内に輸送すること又は日本国外に輸送することが出来なくなった場合
    • メーカーが海外で使用した家電製品に対して有償無償を問わず修理受付を拒否する場合
    • 転送製品の破損、汚損、改造等が、本サービス会員への転送製品の到着後に加えられたものである場合
    • その他、当社側で本サービスを提供することが困難もしくは適切でないと判断した場合

第13条(附帯サービスの適用除外事由)

  • 以下の各号に掲げる事由の1つにでも該当する場合、本サービス会員は、初期不良保証のサービスを利用することができません。
    • 当社又は当社の委託先以外で修理を依頼した場合
    • 転送送品に生じた故障等が、バッテリー、電池類、電球、フィルター、インクカートリッジ等メーカーの指定する消耗品類の故障、不具合、若しくは交換である場合又は指定外の消耗品の使用に起因するものである場合
    • 転送製品に生じた故障等が不当な修理(メーカー又は指定修理業者等による修理以外の修理)や改造、増設若しくは付加によるものと考えられる場合
    • 初期不良保証の利用申込を行うに際して、必要な事項の届出が不足している場合、又は届出内容に虚偽が含まれていることが判明した場合
    • 転送製品に生じた故障等故意若しくは過失による使用上の誤りや管理不備(不用意な保管や収納等)による故障または破損
    • 転送製品に生じた故障等が 設置、工事が主原因(施工不良等)であると考えられる場合
    • 転送製品に生じた故障等が輸送中の事故により発生したと考えられる場合
    • 転送製品に生じた故障等が部品交換を伴わない調整、保守、清掃、又はリカバリー、その他設定等の手直し修理可能なものである場合
    • 転送製品に生じた故障等が製品の機能に影響がなく、使用するに当たって軽微な影響しか与えないものである場合(外観の汚損、若しくは毀損、液晶の画面焼けやピクセル抜け、及び輝度低下を含みます。)
    • 転送製品に生じた故障等が経年劣化による摩耗、さび、かび、腐敗、変質、その他変色、その他類似の事由よって生じたものである場合
    • 転送製品に生じた故障等が予見性の有無にかかわらず直接的又は間接的な動物(ペットを含みます。)の行動に起因して生じたものである場合
    • 転送製品に搭載されている記憶媒体(ハードディスク・SSD・メモリ等)に生じた故障等である場合(これらの不良に起因したデータの破壊、損失を含みます。)
    • 転送製品の故障等への修理を行うに当たって、限定モデル等、限定的な仕様の部品・部位の交換が必要となる場合
    • 転送製品の故障等が付属部品、周辺機器(本体付属、標準付属を含みます。) 、アクセサリー、ソフトウェア等、転送製品本体以外の商品の故障又は破損に起因する場合
    • 本サービス会員が初期不良保証のサービスを事業目的で利用しているものと当社が判断した場合
    • 転送製品に生じた故障等が、本来的な使用法や通常想定される限度を超える頻度での使用(転送製品の取扱説明書又は本体に貼り付けられたラベル等の注意書きに従った使用方法・使用限度を超える使用をいいます。)に起因するものである場合
    • 転送製品に生じた故障等が地震、津波、洪水、高潮、土砂崩れ、噴火、地殻変動、地盤沈下、塩害、ガス害、又は異常電圧に起因するものである場合
    • 転送製品に生じた故障等が核燃料物質(使用済核燃料を含みます。)、放射性物質又はそれに汚染されたもの(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性に起因するものである場合
    • 転送製品に生じた故障等が戦争、内乱、暴動、紛争、その他これらに類似する争乱によるものである場合
    • 申告と異なる商品(シリアルNo.が異なる場合を含みます。) の修理を依頼された場合
    • 転送製品に生じた故障等が落下、水濡れ、又は火災などに起因する物理的な損害である場合
    • 本サービス会員が本サービス以外で、保証(リコールの対象となるものを含みます。)や保険等により修理費用の補填を受けられる可能性がある場合
  • 以下の各号に掲げる事由の1つにでも該当する場合、本サービス会員は、本物交換対応サービスを利用することができません。
    • 正規メーカー品(本物)を注文していたことを証明できない場合
    • 転送製品が著しく市場価格を下回るものである場合
    • 本サービス会員の誤発注、又は販売事業者の誤発送によるものである場合

第14条(本サービス会員の負担費用)

  • 本サービスの利用に当たり本サービス会員が負担する主な費用は以下の通りです(ただし、これに限るものではありません)。
    • 本規約第10条第1項所定のサービス会費
    • 家電製品修理手配代行サービス利用時に、有償での修理が必要となった場合の修理費用
    • 初期不良保証利用時に第7条第3項に基づき、本サービス会員が負担するものとされる超過費用
    • 当社指定場所へ転送製品を輸送する際、及び修理品・交換品を輸送する際の送料等
    • 転送製品の脱着費(工事作業費、材料費および諸経費等を含みます。)
    • 交換品提供の際にかかる脱着費(工事作業費、材料費および諸経費を含みます。) 、送料等及び廃家電の処理に要する 費用等
    • 故障内容が再現しない場合、又は本サービスの対象外となる故障であることが判明した場合の一切の費用(送料等を含みます。)、及び本サービス会員の都合にて本サービス又は付帯サービスの利用申込をキャンセルした場合に生じた一切の費用
    • 輸入若しくは輸出と認定された場合に発生する日本国内・国外すべての関税、又は通関費用その他の手数料等の一切の費用

第15条(免責)

  • 当社は、本サービス会員が本サービス又は付帯サービスを利用するに当たって、サービスの利用の対象となる製品の記憶装置が保持するデータの喪失及び流出に関して一切の責任を負いません。
  • 本サービス会員は、付帯サービスを利用するに際して、転送製品その他の物品の郵送が必要となる場合には、当該物品を購入した時に格納されていた箱を活用する等し、かつ梱包材の中で固定しかつ十分な量の緩衝材等で包装するなどし、当該物品が故障し又は故障状態がそれ以上悪化しないような対応・手当てをして郵送手配するものとします。これらの対応・処置が適切になされていないことにより、本サービス会員に生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。また、これらの対応・処置が適切になされていないと当社側で判断した場合、当社は本サービスの利用を拒むことができるものとします。
  • いかなる事情がある場合でも、本サービス又は付帯サービスの提供から生じる直接的損害以外の損害(間接損害、特別損害、賠償損害、身体への傷害に起因する死亡および怪我等)について、当社は一切責任を負わないものとします。
  • 本サービス又は付帯サービスの提供により本サービス会員に直接的損害が発生した場合において、当社はその当該本サービス会員から収受したサービス会費の範囲内で賠償すれば足りるものとします。
  • 第1項、第2項及び第3項の規定は、当社に故意又は重過失がある場合については適用しないものとします。

第16条(サービスの終了)

  • 以下に定める事由が発生した場合、本サービス及び付帯サービスは終了するものとします。
    • 第9条に定める本サービス期間が満了した場合
    • 初期不良保証又は本物交換対応サービスの適用により交換品が提供された場合
    • 盗難、紛失等により本サービス会員が転送製品を遺失した場合
    • 転送製品が有償無償を問わず譲渡または販売され、本サービス会員の所有物ではなくなった場合
    • 本サービス会員が本規約に違反した場合
    • 本サービス会員が、本サービス又は付帯サービスの運営を妨げる行為を行った場合
    • その他、本サービス会員が、当社が不適切と判断する行為を行った場合

第17条(個人情報の利用と提供)

  • 当社は、本サービス会員から取得した個人情報を以下の目的の範囲内で利用します。
    • 本規約に係る契約の締結、契約の維持管理、本サービス及び付帯サービスの提供のために要する各種手続きの実行
    • 本サービス会員からの問合わせ対応
    • 本サービスの提供に付随する業務
    • 当社の新しい商品・サービスのご案内
  • 当社は、本サービスの提供及び付帯サービスの提供に関し、業務の委託先へ本サービス会員の個人情報を提供することがあります。
  • 前2項のほか、以下各号に定める場合に、当社が本サービス会員の個人情報を第三者へ提供する場合があります。
    • 法令に基づく場合
    • 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
    • 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合
    • 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
    • 本サービスの運営上、合理的な必要性があると認められる場合

第18条(禁止行為)

  • 本サービス会員は、以下各号に該当する行為または抵触のおそれがある行為を行ってはならないものとします。
    • 本サービス又は付帯サービスを不正の目的をもって利用する行為
    • 当社その他の第三者の商標権、著作権、意匠権、特許権などの知的財産権、肖像権、パブリシティ権その他の権利を侵害する行為
    • 詐欺等の刑法犯罪に結びつく行為
    • 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
    • 当社その他の第三者の設備を不正に利用し、又はその運営に支障を与える行為
    • 法令、本規約又は公序良俗に違反する行為
    • 本サービス又は付帯サービスの運営を妨害する行為
    • 本サービス又は付帯サービスを自らの営業利益を獲得する目的で利用する行為
    • その他当社が不適当と判断する行為

第19条(会員資格の喪失)

  • 当社は、本サービス会員の行為が前条に該当し、又は抵触するおそれがある場合、当該本サービス会員の会員資格の停止若しくははく奪の手続きを取ることができるものとします。
  • 前項に基づき会員資格を停止し又ははく奪した場合、当社は以後の当該本サービス会員による本サービス及び付帯サービスの利用申込を拒絶するとともに、既に受け付けた利用申込についても取消されたものとして取扱い、当社からは以後サービスを提供しないものとします。
  • 当社が本サービス会員から転送製品又は家電製品の送付を受け付けた後に、当該本サービス会員が会員資格を停止され、又は喪失した場合、当社は当該転送製品若しくは家電製品を当社の判断で返却又は廃棄等の処分を行うことができるものとします。
  • 本サービス会員は、自らが会員資格を喪失し、又は停止されたことに起因して生じた費用及び損害をすべて負担するものとします。

第20条(解約・返金)

  • 当社は、理由の如何を問わずサービス会費の返金を行わないものとします。ただし、海外転送サービス自体の不履行に伴い本サービスが提供できない場合はこの限りではありません。

第21条(準拠法等)

  • 本規約に関する準拠法は日本法とします。また、本規約に関し、複数の使用言語間で解釈に相違が生じた場合、日本語表記を優先するものとします。

第22条(管轄裁判所)

  • 本規約に関して紛争が生じた場合、当社本店所在地の管轄地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

※本規約制定日 2016年8月1日

• 別表 <サービス会費>

サービス名 あんしん保証プラス
サービス会費 転送製品の本体価格(税込)の合計の 1.5 %[円]
但し、合計20,000円以下の場合は一律300円
付帯サービス(第3条第1号から3号)の利用料 無料